私がこれまでに経験したことを書くブログ

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雇用保険と特定理由離職者

パートを退職して数日。

会社から「雇用保険離職票」が送られてきました。

 

すっかり忘れていた雇用保険雇用保険に入っていたことすら忘れていました。

というのも私は契約上は「労働時間が週20時間未満の労働者」だったのです。

その場合は雇用保険の対象外となります。

 

が、ある時、給与明細をじっくり見ていると「雇用保険料」が引かれている。

「これはどういうことだ?」と聞きに行ったことがありました。

その時は「残業があると週20時間を超えてしまうので、雇用保険に加入しています」とのこと。

確かに私は勝手にちょっと早出していた(電車が頻繁に遅延するので)にも関わらず、その分の賃金も会社はつけてくれていましたし(今は変わったらしい)、残業も少しはしていたので確かに「週20時間」を超えていました。

 

ということで、私は雇用保険に加入していたのですね。あ、ありがたいいいい~~~。

 

雇用保険に入っていたとすれば、「失業保険」がもらえます。

但しこれはあくまで「働ける体であり、今すぐでも仕事を探している人のみが受け取れるもの」です。

しかもリミットは退職日から1年。申請が1年なのではなく、お金が出るのが1年までということです。

 

但し例外があります。

「病気、家族の介護、転勤」などもその例外に含まれます。

例えば

「病気」が原因で会社を辞めた場合。失業してから30日以上働けない場合は

「特定理由離職者」というものに当てはまります。私もこれですね。

ただ、私の場合は会社の退職の日付が12月31日になっていて(会社がそう決めたみたい)、今の病院に転院したのが1月7日なので、診断書を出すとなると初診日が1月7日になってしまう。

本来であれば、退職日までに初診で病院で診断されていて、その診断書を元に特定理由離職者として認定してもらうそうです。

まあ、その前に行っていた病院は12月にカルテがあるはずなので、そちらを証明すればいいのかもしれませんが、その辺はハローワークに聞いてみます。

 

で、その特定理由離職者に認定されると失業保険の基準期間が1年から4年に延長されるそうなのです。

つまり「4年以内に元気になって求職すれば失業保険がもらえる」ということなんですね。

その時には「ちゃんと働けますよ」という医師の診断書「就労可能証明書」が必要になります。

 

雇用保険には余り縁がない生活を送ってきたため(専業主婦の期間が長かった)、余り雇用保険については知りませんでした。

昨日、会社からの離職票が来てから必死になって調べましたよw

 

「今はお役所が大分親切になった」とは言え、やはりこの手のものはどんどん自分で調べて行かないと誰もわざわざ教えてはくれません。

特に私のように病気がある人、収入の低い人、シングルマザーなどは「何か自分が使える福祉サービスはないか?」と調べてみて下さい。自治体によって異なっていたり、新たなサービスが出来ていたりもしますから、半年に一度くらいは地方自治体のHPなどを見てみるのもいいと思います。

 

特定理由離職者の件はどうなるかは分かりませんが、雇用保険のことはすっかり忘れていた(忘れるなしw)ので、とてもありがたいです。

 

出来れば手術の前にハローワークへ行かれたらな、と思います。